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【副業バレ!】不動産投資をはじめるサラリーマンが気をつけるべきこと!‐後編‐

  • 2020年01月21日 公開

今回も前回に引き続き、不動産投資をはじめる企業に勤める会社員が気をつけるべき注意点を解説していきましょう。

■会社にバレることを防ぐポイントはコレ!

例え、勤めている企業の副業禁止規定に触れていなくても、自分の会社や上司に知られると、必要以上に目をつけられ、上げ足を取られたりすることに繋がることもあります。

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そんな心配を抱えたくないという方には会社にバレないポイントをお教えしましょう。そのコツは、3つ!

1.住民税の額でバレることに注意!

2.就業している時間の中では絶対に対応しない

3.信用している親友でも自分の会社の人には決して副業のことを話さない

という以上のポイントです。

まず【1.住民税の額でバレることに注意!】ですが、不動産投資をやっていることが会社にバレる一番の要因というのは、毎年6月度の給与と共に送られてくる住民税決定通知書に関することです。個人的な税金には、所得税と住民税があり、サラリーマンの場合、源泉徴収票で年末の所得税というものが確定。

所得税に関することは、給与所得控除、配偶者控除まで会社の経理がすべてのことをやってくれます。不動産投資での所得が発生している場合は、その源泉徴収票を持参し、不動産所得の申告も確定申告するわけです。

この際、住民税の支払い方法を“特別徴収”と“普通徴収”の中から選べますが、特別徴収では働いている企業体から徴収され、普通徴収では自分自身で納付しにいきます。

不動産投資での所得が発生すると給与所得以上の住民税を払わなければいけないのですが、不動産投資所得が減価償却や経費などにより、赤字になってしまい、損益通算※給与所得と不動産所得の合算 で課税される所得が給与の所得より少なくなるときには注意がいります。

6月に送られてくる住民税決定通知書で、給与所得の住民税より低い金額になると、所得種類のマークに、 給与所得と不動産所得にチェックが入り、バレてしまいます。

住民税徴収の打ち込みを社員ではなく、派遣社員やパートが行っているのであれば、人事や総務などに呼び出されたりははありませんが、住民税決定通知書に詳しい社員が確認すれば、あなたが不動産投資に手を出していることは簡単にバレてしまうのです。

もしもバレてしまった場合の言い訳としていいものは、「親が所有していたアパートを相続したのですが、赤字で申告しました 」と言えば問題はありませんし、そのことが大きくなることはありません。

【2.就業している時間の中では絶対に対応しない】は、就業時間内に会社のPCを使って、物件を検索したり、社用携帯やFAXを使用して、銀行や不動産業者と打ち合わせしたりすると、同僚や上司、自分の部下にバレてしいます。

就業している時間内に不動産投資に価する活動をすると、職務専念の義務違反によって、本業労務の提供に支障が出る副業を理由に、会社を辞めさせられる可能性があります。

本業が疎かにしないように、不動産投資は退社後や休日に行いましょう。

【3.信用している親友でも自分の会社の人には決して副業のことを話さない】は、例えオフレコだったとしても、親しい友人に儲かっていることを言ったりすることで、妬みや恨み、反感を買う結果に繋がり、バレる可能性を高めてしまいます。

それだけで、社内評価や自分自身の勤務態度に影響が出てしまうかもしれません。注意しましょう。

■まとめ

会社員というのは、不動産投資の副業を隠れキリシタンのように口外しないようにしましょう。そんなに話したければ、不動産投資セミナーに参加後の懇親会、SNSなどに参加しましょう!()

◆◇不動産投資情報や人気不動産業者の投資テクニック、実用的な知識、裏情報など役立つ様々な情報を発信し続ける不動産投資の大川商事株式会社◆◇

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取材・文/田中要(不動産ライター)

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